(1)発起人の選任
■企業組合設立のためには設立発起人が必要です。設立発起人の要件は次のとおり
①組合が設立されたときに組合員になろうとする「個人」です。
②設立発起人の数は4人以上が必要です。
(2)定款の作成
■定款作成に当たっての基本的留意事項
組合の定款は、組合の組織活動の基本となるものです。
①定款は、組合の組織と運営に関する基本規則です。細目は別に作成する規約・規程に譲ることが適
切です。
②定款の作成に当たっては、定款参考例や他の組合の定款等を参考にするとよいでしょう。
③定款の内容は、組合の実情に即したものでなければなりません。
(3)事業計画・収支予算の作成
設立発起人は組合を設立するに当たり、少なくとも事前協議までに、初年度、次年度の事業計画・収支予算の書類を作成し、組合への加入希望者に対し同意を得ておく必要があります。
(4)同意者名簿の作成
設立発起人は組合設立に際し、同意を得た加入希望者の名簿を作成します。
個人組合員は、氏名、住所、出資口数、出資金額、従事・非従事の別を、特別組合員は、法人等名・代表者名、住所、出資口数、出資金額、業種、特定組合員の資格を記載下さい。
(5)事前協議(行政庁)の実施
組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、本会に相談すると共に所管行政庁とも事前に協議をします。
(6)創立総会の開催
■創立総会開催の準備
創立総会では次のような議案を審議します。(企業組合)
第1号議案 定款制定の件
第2号議案 初年度及び次年度事業計画決定の件
第3号議案 初年度及び次年度収支予算決定の件
第4号議案 初年度における組合借入金残高の最高限度決定の件
第5号議案 取引金融機関決定の件
第6号議案 組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法決定の件
第7号議案 役員選任の件
第8号議案 組合事務所設置について
第9号議案 関係団体加入決定の件
第10号議案 字句の一部修正委任の件
■創立総会の開催
・創立総会開催公告が2週間前までになされていること。
・設立同意者の1/2以上の出席が必要です。
・議案の承認は総議決権数の2/3以上が必要です。
・役員の定数は理事3人以上(個人の組合員に限定)、監事1人以上が必要です。
(7)認可申請
■創立総会の議事録作成
創立総会終了後、発起人は議事録の作成を行います。
設立認可申請には、創立総会の議事録が必要になります。
○設立認可申請書類は、「設立に関してよくある質問」のQ2を参照ください。
■設立認可申請書の作成
発起人は創立総会終了後、遅滞なく設立認可申請書類を作成し、所管行政庁に提出して設立の認可を受けなければなりません。
(8)設立登記
■理事会の開催
設立認可後、創立総会で選出された理事全員で理事会を開催し、定款で定めた役職理事(代表理事(理事長)、副理事長、専務理事等)の互選を行います。
■理事会の議事録作成
理事会終了後、発起人は議事録の作成を行います。
設立登記申請には、理事会の議事録が必要になります。
■設立登記申請
組合の代表理事(理事長)は、出資の払込の完了日の翌日から2週間以内に、行政庁からの設立認可書を添えて、主たる事務所を管轄する法務局において登記の申請を行います。