官公需制度とは
1.官公需施策
官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを官公需といいます。官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。「官公需確保法」に基づき、 中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。
平成12年度における「契約の方針」においても、受注機会の増大のための措置として、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用、適正価格による発注等が決定されています。
2.官公需適格組合制度
官公需適格組合制度は、中小企業組合の中で、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(四国経済産業局)が証明する制度です。
この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、定められた基準を満たしていることが条件となっています。
徳島県中小企業団体中央会では証明取得についての相談に応じていますので、詳しくお知りになりたい方はご相談下さい。
3.官公需関係情報
徳島県中小企業団体中央会では、国等機関及び、県、市町村等から入札公告に関する情報の収集を行い、入手した情報を官公需適格組合等に提供しています。