新型コロナウイルス感染症の影響による総会等の対応について
現在、新型コロナウイルス感染症による影響が広がっており、組合の総会、総代会並びに理事会の開催にも影響を及ぼす事態となっております。
全国中小企業団体中央会より、中小企業庁には、平成28年度熊本県熊本地方地震と同様の措置を要望しておりますが、現在までのところ、講じられておりません。
[参考]中小企業庁HP(平成28年度熊本県熊本地方地震における総会等の柔軟な対応)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2016/160422soukai.htm
なお、法務省では「定時株主総会の開催について」が公表されておりますので、組合も同様に対応していただくことができると考えられます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法第46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、総(代)会の開催方法及び定款で規定する時期に通常総会を開催できない場合についての相談が多く寄せられていますので、以下の点を踏まえてご対応頂きますようお願いいたします。
- 書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合においては、これらを活用して開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。
- 多数の組合員がいる組合では、開催することにより感染リスクが高くなると考えられる場合であって、書面等での議決権の行使を定款で定めていないなどやむを得ず延期を検討する場合には、所管行政庁に確認のうえ、開催が可能な時点で直ちに実施してください。
- 組合の規模、組合員の分布状況(地区)、定款の規定状況などにより一律の回答はできないものと考えます。それぞれの組合の状況を踏まえた柔軟な対応をしてください。
なお、通常総(代)会の延期をしたことにより法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合は、事前に、所轄税務署等に対して申告期限延長の特例申請等についての相談をするようお願いいたします。
(参考)国税庁のHPの新型コロナ関連FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf