2017年6月22日
改正労働安全衛生法施行令の通達について
このたび標記に関し、全国中小企業団体中央会より、本会宛に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について」周知依頼がありました。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成29年3月29日公布)及び「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成29年4月27日公布)により、三酸化二アンチモンが特定化学物質に位置づけられました。これにより、当該物質を製造、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業管理測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務づけられました。
本改正は、平成29年6月1日より施行となっております。