2017年9月20日
ラベルでアクション ~事業場における化学物質管理の促進のために~
平成28年6月に施行された改正労働安全衛生法により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質について、
1) 譲渡又は提供する際のラベル表示
2) 譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付
3) 事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施
の3つの対策が義務付けとなりました。
下記リンクより詳細をご確認ください。
平成28年6月に施行された改正労働安全衛生法により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質について、
1) 譲渡又は提供する際のラベル表示
2) 譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付
3) 事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施
の3つの対策が義務付けとなりました。
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