2017年11月8日
粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について
このたび全国中小企業団体中央会より本会宛に、周知依頼がありました。
厚生労働省では、別添のとおり都道府県労働局長あてに「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」を定め指示しています。有害性が低い粉状物質であっても長期間多量に吸入することで、肺障害の原因となりえますが、その危険性の認識は低く、国内においても高濃度でばく露した労働者に肺疾患が生じている事案が見られることから、表示・通知義務の対象とならない物質であっても粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるように、厚生労働省が本取組を定めています。