2017年11月17日
女性活躍推進法に基づく取組の促進について
このたび全国中小企業団体中央会より女性活躍推進法に基づく取組の促進について周知依頼がありました。本法は、平成28年度より全面施行されており、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主について、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について定めた一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出並びに自社の女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされました。しかし、中小企業における行動計画の策定等は伸び悩んでおり、本取組を推進するために中小企業に対する周知が厚生労働省にて行われています。
詳細は下記リンクよりご確認ください。