2017年12月28日
採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について
採用内定により労働契約が成立している場合には、採用内定の際に労働基準法第15条に基づく労働条件明示を行わなければならず、この場合に使用者が留意すべき事項があります。詳細は下記リンクよりご確認ください。
採用内定により労働契約が成立している場合には、採用内定の際に労働基準法第15条に基づく労働条件明示を行わなければならず、この場合に使用者が留意すべき事項があります。詳細は下記リンクよりご確認ください。
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