2018年2月9日

特定健康診査等の実施に関して

 この度、全国中小企業団体中央会より特定健康診査等に関して周知依頼がありました。

 医療保険制度では、糖尿病をはじめとした生活習慣病の発症・重症化を予防するために、保険者が法定義務の保険事業として特定健康診査及び特定保健指導を行っており、労働安全衛生法等に基づく健康診断を受診した者についてはその結果を保険者が受領することにより特定健康診査の全部又は一部を行ったものとされ、保険者から健康診断の記録の写しを求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければなりません。

 労働者の健康管理と糖尿病等の重症化予防を着実に進めるためには、事業者から保険者に定期健康診断の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須です。

 趣旨のご理解及び保険者との緊密な連携のために、下記リンクより詳細をご確認いただきますようお願いします。

 

リンク:厚生労働省 特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について

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