2018年10月1日
徳島県の最低賃金について
平成30年度の徳島県最低賃金は、時間額766円に改正され、平成30年10月1日から効力が発生します。県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく 、すべての労働者に適用されます。また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
○ 造作材・合板・建築用組立材料製造業 時間額840円
○ はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額877円
○ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額841円
上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも平成29年12月21日となっております。
詳細は下記リンクよりご確認ください。