2018年11月22日
年末年始における年次有給休暇の取得促進について
徳島労働局長より「年末年始における年次有給休暇の取得促進について」別添のとおり周知依頼がありました。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時期指定の必要がなくなります。年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
「年末年始における年次有給休暇取得促進について」依頼文(PDF)
仕事休もっ化計画「労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう」リーフレット(PDF)