2020年3月25日
消費税の納税資金の計画的積立て等について
高松国税局から消費税の納税資金の計画的積立て等について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和元年10月に消費税率が引き上げられたことから、令和2年1月以降の消費税の申告時においては、想定よりも多くの税額が発生し、納税資金が不足することが懸念されます。
期限後の納付となりますと、延滞税を負担しなければならなかったり、場合によっては差押え等の処分がなされることもあります。
こうしたことから、消費税率引上げ前後の留意点、納税資金の積立ての必要性や便利な納付手段などを取りまとめたリーフレットが国税庁のホームページに掲載されました。
詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/02.htm