2020年3月25日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度のご案内
高松国税局から新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、すべての要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)。
猶予制度の内容は、以下をご参照ください。
猶予制度の内容【PDF】
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
お問い合わせは、各税務署にお願いします。
徳島県内税務署一覧
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/location/tokushima.htm