2022年8月18日
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について
標記の件につきまして、経済産業省より周知依頼がありました。
令和4年7月29日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療、検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定され、同日、厚生労働大臣より、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、医療機関・保健所からの検査証明書等の取得に対する配慮に関する要請が行われたところです。
また、「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」では、療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めることがないよう周知がなされております。
この度、上記決定及び要請の趣旨について幅広く周知を行う観点から、別添のとおり厚生労働省から事務連絡が発出されました。
同事務連絡では、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないことなどが示されております。
詳しくは以下リンク先に手ご確認ください。
【事務連絡】厚労省発出協力依頼(令和4年8月10日)