2024年8月19日

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更について

 厚生労働省では、昨年11月から今年6月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめました。本日、大綱の変更が、閣議決定されたので、お知らせします。

 大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、令和3年に続き、3回目の変更になります。

 新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等

1. 令和7年に大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進

2. 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化フリーランス・事業者 間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進

3. 芸術・芸能分野を重点業種等※に追加、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施
      ※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界

4.事業主は、管理職や上司、若年労働者に対する労働関係法令の研修等を実施、労働組合は、職場で労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認するなど、国以外も含めた間係者による取組を推進

 

 「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要)

 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文)

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