2024年10月9日
徳島県の最低賃金額の改定について
令和6年度の徳島県最低賃金は、時間額980円に改定され、令和6年11月1日から効力が発生します。県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
○はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額1020円
○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額983円
上記2業種の最低賃金の発効日は令和5年12月21日となっております。
徳島県最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い金額の最低賃金額が適用
されます。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
リンク:徳島県労働局 徳島県の最低賃金