2024年11月21日

令和6年度 徳島県の最低賃金額の改定について

 令和6年度の徳島県最低賃金は、時間額980円に改定され、令和6年11月1日から効力が発生しました。県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されました。また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。

 ○はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額1070円

 ○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額1038円

  上記2業種の最低賃金の発効日は令和6年12月21日となっております。

  徳島県最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い金額の最低賃金額が適用

  されます。

 

詳細は次のリンクをご確認ください。

 徳島県 最低賃金の改定 

 

徳島県中小企業団体中央会

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