2025年3月26日
【徳島県からのお知らせ】法人県民税(法人税割)に係る超過課税の適用期間の延長について
日頃は、県税の申告納付につきまして、格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本県では、昭和51年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人県民税の法人税割について超過課税を実施しているところですが、令和7年2月徳島県議会定例会において、徳島県税条例の一部を改正し、その適用期間を5年間延長の上、次のとおり実施することといたしました。
つきましては、今後ともこの趣旨を深くご理解いただきまして、法人県民税の申告納付につきまして格別の御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1 実施目的
県土強靱化の推進、交通ネットワークの整備及び産業の活性化のための財源を確保する必要がある
ため。
2 税率(法人税割)
1.8%(標準税率1.0%+超過分0.8%)
3 適用期間
令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分
4 対象法人
(1)資本金額又は出資金額が1億円を超える法人
(2)法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万を超える法人
(3)保険業法に規定する相互会社
※中小法人等(資本金額又は出資金額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又
は個別帰属法人税額が年1千万以下の法人)については、軽減措置として不均一課税を行い、標準
税率の1.0%を適用。