(7)営業免許を受けていない者を含む組合設立等について
Question
- 本県において急便業の協同組合設立認可申請があるが、急便業は、他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買入れた物品の運送を行い、又は他人の委託を受けて小口物品の運送を業としており、中協法に定める事業者と認められるかどうか。
- 組合員になろうとする者のなかには、自動車を有し、道路運送法上の免許を受けないで運送を行っている者もいるが、これを組合員とすることは道路運送法との関連からみて問題はないか。また、これら無免許者を除外して認可することは、中協法上可能か。
Answer
- 定款で組合員資格を「他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買入れた物品の運送を業とするもの」と定めた場合、道路運送法の免許を受けていると否とを問わず、定款規定に該当す者は当該事業協同組合に加入資格を有する。
- ただ、無免許者が組合に加入し、当該無免許運送事業に関し共同施設事業を利用すると結果的に組合が法令違反事業に関する共同施設を行うことになり好ましくないので、極力関係機関と連絡をとり組合の事業について違法状態が発生しないよう必要な措置をとることが好ましい。