(9)事業協同組合への消費生活協同組合の加入について
Question
消費生活協同組合の構成員のための必要物資の購入等を行うものであるから「事業者」であり、事業協同組合への加入は組合員たる資格事業を満たせば加入できると思うが、生活協同組合のように国民生活の安定と生活文化の向上とを目的としている団体が中小企業者の経営の合理化・近代化を目的とする事業協同組合に加入することは、相互の趣旨から不適当と思われるがその取扱いを如何にすべきか。
Answer
事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において事業を行う小規模事業者又は事業協同小組合で定款で定めるもの(中協法第8条第1項)となっており、生活協同組合も一個の事業者であるので、事業協同組合の組合員たる資格を有することは貴見のとおりである。
したがって、生活協同組合の目的が国民生活の安定等を図ることにあり、その目的を達成するため組合全体の事業の円滑化等を期待して事業協同組合に加入することは極めて異例とは考えるが、あり得ることで、両組合の目的に照らし如何なる場合も不適当であるとすることはできない。もちろん多くの場合生活協同組合の加入により、当該事業協同組合の組合員の利益が阻害されることが予想され、この場合、加入を拒否することは正当であると考えられる。