(15)火災共済協同組合への商工会の加入について
Question
火災共済協同組合の組合員資格は、中協法第8条第3項及びこれに基づく中協法施行規則第1条により「地区内において、農業、林業及び水産業以外の事業を行うすべての小規模の事業者」と規定されていることから、下記の理由により、商工会は火災共済協同組合に加入できると解してよいか。商工会の主たる事業は、地区内の商工業の経営及び技術に関する相談に応じ、又は指導する事業、商工業に関する情報資料の収集提供の事業、商工業に関する講習会等を開催する事業、商工業に関する施設を設置して維持・運用する事業等であり、これらを継続反覆して行っているものとして事業者と考えられる。さらに、商工会は、従業員規模から見て明らかに小規模の事業者であると判断される。
Answer
- 商工会は地区内の商工業に関する相談に応じ、又は指導を行う事業等を継続反覆して行う事業者であって、中協法第8条第3項に規定する事業者に該当するものと判断される。
- また、火災共済協同組合の行う共済事業は、地区内の中小企業が火災等による財産の損失を相互に扶助し合うことを目的としており、地区内の中小商工業者を主たる構成員とする商工会が火災共済協同組合に加入することは、火災共済事業の拡大発展に資するものであり、組合の健全な運営を図る必要性からみても積極的意義を有するものと考えられる。
- したがって、「地区内において農業、林業及び水産業以外の事業を行う全ての小規模の事業者」を組合員資格とする火災共済協同組合に商工会が加入することが出来るものと解する。