(2)地区を表わしていない組合名称の是非

Question

〇〇工業協同組合より、その名称を「日本〇〇工業協同組合」と改めたい旨定款変更認可申請の相談があったが、この組合は東京都をその地区としており、前記のごとく「〇〇組合」を「日本〇〇組合」と改める点に関しては、組合の実態を現わす上において不適当と考えられる。
しかし、この認可申請に当たっては格別の法的根拠もないようなので、それに対するご見解をお示し願いたい。

Answer

設問については、中協法上は、これを禁止する根拠はないが、組合指導の面からすれば、貴見のごとく、東京都の区域を地区とする組合が全国を地区とする組合であると一般通念上誤認されるような名称を使用すること自体、好ましいことではなく、また同様の組合が他にも設立されていると考えられるので、これとの均衡を考慮し、でき得れば組合の実態にふさわしい名称を使用するようにするのが適当と考える。(2-2)

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