(14)異業種組合の行う事業について

Question

従業員の福利厚生のため、市内の業種の異なる事業者7社が集まって事業協同組合を設立し、社宅を共同で建設したいと考えています。金融事業も実施する予定です。この他にも事業を行いたいのですが、異業種であるため全組合員が共通に利用できる事業がなかなか見つかりません。一部の組合員のみが利用する事業を行うことは「直接奉仕の原則」に反するということですが、異業種の組合でも事業は常に全組合員が共通に利用できるものでなければならないのでしょうか。

Answer

事業協同組合は原則として、特定の組合員の利益のみを目的として事業を行うことはできません。しかし、異業種の組合の場合、事業の種類・内容によっては一部の組合員のみが利用することがありえます。
次のような場合は、事業の利用が一部の組合員のみでも「直接奉仕の原則」に反しないとされていますので、実施事業を検討されてはいかがでしょうか。
 ① 組合事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるのであっても、組合事業の利用の機会が公平に
  与えられるようになっている場合
 ② 組合事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているにすぎないとしても、将来
  的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みとなっている場合
 ③ 組合員の事業が有機的に連携している組合において、資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員
  についてのみ利用される場合においても、その効果が組合員事業の連携等を通じ究極的に他の組合員にも
  及ぶことが明らかである場合(58企庁第1194号、中小企業庁指導部長通達)(90-7-2)

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