(17)員外利用の制限の内容について

Question

次のような場合、組合の共同事業や施設を組合員以外の者が利用することとなるが、員外利用に該当するか。
1 組合が組合員のために共同受発注・配送・決済等の事業をコンピュータ・オンラインシステムを利用して
 行う場合において、組合員の取引先等が当該システムを利用すること。
2 商店街等商業集積を形成する組合が、顧客吸引力の増大のために、例えば、アーケード、駐車場、物品預
 かり所、休憩所、公園、公衆便所、コミュニティホール、展示場、研修室、カルチャー教室等の一般公衆の
 利便を図るための施設を設置してこれをその利用に供すること。

Answer

員外者が組合事業に関与する場合であっても、組合員のための員外者からの物品購入事業における場合のように、その関与が組合員の利用と競合せず、むしろ組合員への奉仕という組合の本来の目的の達成に必要であるときには、員外利用に該当しないと考えられる。
なお、組合事業は営利を目的として運営されることのないよう留意されたい。
1 組合が組合員の事業を外部との取引又はその仲立ちを行う場合における、取引の相方等の当該組合事業へ
 の関与であり、員外利用に該当しない。
2 組合が、組合員の事業を支援するために行う、組合員の取引先、顧客等に対する施設、サービス等の提供
 であり、員外利用に該当しない。

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