(20)商店街組合が商店街の空店舗を活用した事業を行うことについて
Question
商店街組合が行う空き店舗事業(商店街組合が空き店舗を活用して顧客向けに行う個店の経営事業、商店街組合が空き店舗を取得して個店の経営を行う事業者に利用させる事業)は、いわゆる直接奉仕の原則に反しないか。
Answer
商店街組合(商店街協同組合又は商店街振興組合及びこれらの連合会)が行う空き店舗事業(商店街組合が、商店街に生じた個店の廃業に伴う空き店舗を活用して、商店街の顧客向けの個店経営の事業や、空き店舗を取得してこれを個店の経営を行う事業者に利用させる事業)については、「①商店街全体としての店揃え、品揃えを維持し、商店街全体の集客力を維持することにより、組合員の円滑な事業活動に実施に寄与する事業であること」という条件を満たしていれば、その事業は、組合員に直接の奉仕をすることを目的とする事業であり、組合員の事業に関する共同施設に含まれると解される。
なお、空き店舗事業を行う際に、商店街内に商店街組合が行う空き店舗事業と競合する事業を営む事業者がある場合には、商店街組合は、その事業者に不当に不利益を被らせることのないよう十分な配慮が必要であるとされている。