(24)旅館組合のホテル経営について
Question
旅館業者が共同事業として他県においてホテルを経営する目的で現在事業協同組合の設立を計画中であるが、協同組合の目的である組合員の事業の経営とは直接関係なく組合自体のために収益事業を行うものと思われ、共同事業の範囲を逸脱するものと考えられるかどうか。
Answer
本来、組合の行う共同施設は、あくまでも組合員の事業の経営の合理化を図ることを目的とするものであり、設問の場合のように組合員の事業の経営とはなんら関係なく組合自体のために収益事業を行うことは、組合の行う共同事業の範囲を逸脱するものである。また組合がホテルを経営して一般の旅客を対象に営業することは、員外利用制限にも抵触することとなるので、不適当である。