(27)卸売企業組合の組合員が行う小売業について

Question

従来卸売及び小売業を行っていた企業組合が、その経営難打開のため従来設置していた数カ所の営業所をすべて廃止して各組合員にそれぞれ小売業を行わせ、企業組合においては卸売業のみを行い、組合員及び第三者に卸売をしようと計画しているが次のとおりの疑点があるのでご回答頂きたい。
なお、組合員はその家族を小売業に従事させ、3分の2以上の組合員は組合の事業に従事しようとするものである。

1.上記組合員が行う小売業は「企業組合の行う事業の部類」に属するか。
2.企業組合に対する法の本質的考え方、あるいは名義は企業組合であっても実質は員外利用の制限を免れ
 ようとする事業協同組合の脱法組織とみなして、かかる組織の企業組合は認められないと解すべきか。
3.この種の形態の企業組合も認められるか、認められるとすればその理由。

Answer

設問に示されている組織形態ないし事業内容の企業組合を設立することは一般的に考えられることであって、これが中協法上適法性又は妥当性を欠くものとはいい得ない。例えてみれば、小売業者が共同で卸売会社を設立するごときのものであって、これを企業組合としようとするときには、中協法に定められた運営を行うべき点が会社とは異なり、また設立に際してその経営的基礎を検討されることとなる。
なお、その組合員が自ら行う小売業は、企業組合が卸売業を行うものであれば企業組合の行う事業の部類に属する取引に該当しないものと解する。

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