(30)高度化資金等の譲渡担保に係る火災共済契約について
Question
国、地方公共団体又は中小企業基盤整備機構(中小機構)の高度化資金等の助成(融資)を受けて機械等の動産を取得した場合には、その助成の条件として当該物件を譲渡担保として差し出すこととなっているが、この譲渡担保物件は、火災共済協同組合の火災共済契約の目的たり得るか伺いたい。
Answer
1.高度化資金等の資金助成を受けて機械等を取得した場合には、中小機構等への当該助成にかかる資金の
返済を担保するため、その資金助成の条件として譲渡担保契約を締結することが義務づけられている。
2.しかしこの契約は、中小機構等が単に当該助成にかかる債務の履行を確保するための手段として行うも
のであって、その物件を占有し、使用するのは当該助成を受けた中小企業者である。
3.さらに当該物件が火災により被害を受けても、中小機構等への資金返済義務が消滅するわけではなく、
中小企業者が直接的に火災の危険を負担するものである。
4.したがって、当該物件は、中協法第9条の7の2第1項第1号の「財産」に該当するものと考えられ、
本件のような場合に火災共済契約の目的物とすることは差し支えないものと考える。