【脱退】(2)脱退を申し出た組合員の取扱等について(1)
Question
自由脱退者の取扱について
中協法第18条により組合を脱退することができるが、その予告期限、脱退の時期等は中協法により90日前までに予告し、事業年度の終了日に脱退できるようになっている。したがって、それまでは組合員の地位を失ってないから、その組合員も他の組合員と同様に議決権の行使、経費を負担する等の権利、義務を有するが、脱退者の申出の点についての効力と其の取扱い方について、
(1)①A組合員 5月10日に脱退の申出をした場合
②B組合員 7月 2日に脱退の申出をした場合
③C組合員12月30日に脱退の申出をした場合
(2)脱退申出の組合員が其の後の組合運営についての権利義務を主張し行使できるか否か。
(3)脱退者は其の申出日以降組合賦課金の納入をせず期末迄見送ることになるが、その間の
取扱い方について。
(4)脱退した組合員に対し期末に精算等の上、出資金の払戻をするが未納賦課金を其の際、
持分払戻する場合相殺して差支えないか。法第22条からして相殺することも妨げないと
解されているか。
Answer
設例の組合事業年度終了日が3月31日であれば、(1)の①~③は、いずれも90日の予告期間を満足させているので、脱退の申告があった日の属する事業年度末までは、組合員たる地位を失わないから、脱退の申出をしない組合員となんら差別してはならない。
したがって、(2)についても事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならないし、また(3)にいうごとく、賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めにしたがって可能となるわけである。
(4)については、脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は中協法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、あるいは民法第505条の規定により払い戻すべき持分とその債務とを相殺することもできる。(68-71)