(4)脱退予告者の権利について
Question
1.自由脱退予告者は、持分が計算される期末までの期間は組合員であり、持分権があると解釈して
よろしいか?
2.1.の組合員は、その持分を確定する決算総会(通常総会、通常5月に開催される)に出席して、
組合員権を行使することはできないと解釈してよろしいか?
3.脱退予告者が総代である場合、期末までの期間に総代の任期満了による改選があったときは、そ
の組合員は総代の選挙権並びに被選挙権があるか否か?
Answer
1.組合員は、中協法第18条の規定により、脱退することができるが、この場合、予告を必要とし、
かつ、脱退の効果は事業年度末でなければ発生しない。したがって、組合員は予告後も年度末に至
るまでの間は依然として組合員たる地位を失うものではなく、それまでの間は、組合員としての一
切の権利を有し、かつ義務を負うものである。
2.脱退の効果は、事業年度末において発生し、それ以後は、組合員たる地位を失うものであるから、
組合員として事業年度終了後の総会に出席することはできない。
3.脱退届を提出している組合員が総代であっても、事業年度末に至るまでは組合員たる地位を失う
ものではないから、総代の選挙権及び被選挙権を有する。
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