(9)設立後の現物出資の受け入れについて
Question
当組合は、規模の利益を実現するために2年前に設立された事業協同組合です。組合事業としては大型機械を導入し、組合員の取り扱うA製品の共同加工を行っています。
組合員の取扱量が年々増加し、機械設備の増設を検討していたところ、同業のB社から自社の所有する加工機械一式を現物出資することにより、加入したい旨の申し出がありました。B社の所有する加工機械は業界内でも最新鋭の機械であり、組合としては、B社の所有する設備を受け入れるメリットは充分あり、同社の申し出を承諾したいと考えています。
当組合は、設立の段階で各組合員からの現物出資を認めておりましたが、設立後においても現物出資ができるのでしょうか。
Answer
現物出資については、中小企業等協同組合法第29条第3項に次のように規定されています。
「現物出資者は、第1回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。」
本項は、組合員の立場からみた出資の第1回であるとかんがえられますので、設立後、新たに組合員が加入する場合であっても、現物出資は可能であると考えます。
ただし、設立後において現物出資を受け入れる場合は、仮に貴組合のように定款に現物出資が可能である旨の規定がある場合であっても、「氏名、出資財産名、価格、与える出資口数」の記載(中小企業等協同組合法第33条第3項)の追加が必要であり、これは定款の変更に該当しますので総会における定款変更の議決と行政庁の定款変更の認可が必要となると考えます。
したがって、B社の加入申込みは、通常の加入の承諾と異なり、理事会の承諾に加え、事実上、総会での議決が必要となることになります。(90-2-2)