(7)企業組合の組合員に対する労働組合法の適用について
Question
中協法による企業組合において、同法第9条の11の規程により組合の行う事業に従事し、かつ、その対価として報酬その他を得ている組合員は、労働組合法第3条に規定する「労働者」に該当し、労働組合を結成することができるものと解すべきか否か。
Answer
企業組合の従事組合員であって、組合との間に、実質的使用従属関係があると認められる者(労働組合法第2条各号に該当する者を除く。)は労働組合を結成することができるものと解される。
なお、
(1)従事組合員の地位の向上を図るためには、企業組合の総会制度を十分に活用して、
従事組合員の意見を反映させ、これを行うよう指導されることが望ましい。
(2)労働組合法では、雇用従業員のみを組合員とする労働組合を組織することも差し支
えないこととされているから念のため申し添える。