(5)白紙委任状の行使について

Question

白紙委任状行使の権限は議長にあるか、理事長にあるか?
白紙委任状の行使を特定の組合員に分割して依頼することの可否。

Answer

総会の議長は、議決権を有せず、議事の進行、採決を行うのみである。一方理事長は、総会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総会に関する全般的責任をもつ。
したがって、白紙委任状行使の権限は、議長にはなく理事長にある。
白紙委任状行使の権限は理事長にあるが、1代理人の代理し得る議決権の数には限度があるので、特定の組合員に分割してその行使を依頼することは必要であり適法と考える。(167-198)

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