(2)理事の理事会招集請求権を制限することの可否
Question
理事が県下全域にわたって30余名いる協同組合においては、1~2名の理事の意思によって理事会招集の請求がなされることは組合運営上混乱を生ずる恐れもあり好ましくないとして、これが招集請求を理事の3分の1以上の同意を必要とするよう定款変更を行いたいとする組合があるが、差し支えないか。
Answer
中小企業等協同組合における理事会の招集については、本来、原則として各理事に招集権があるところ(商法第259条準用)、定款参考例第44条第1項においては、特に招集権を理事長に限ったものであり、質問のように招集請求権をさらに限定するよう定款を変更することは中小企業等協同組合における各理事の基本的権限を侵すことになるものと考える。