(3)総会招集請求の要件について

Question

総組合員の5分の1以上の者が、各人毎に同一書式による総会招集要請書を代表理事宛提出してきた。
これには、1.組合今後の運営方針を組合員外の特定の者に委任する件、2.役員改選の件が記載されている。
この場合に、

1.会議の目的たる事項は示されているが、中協法第47条第2項の招集理由書、同第41条第3項に
 よる改選の理由書がないので却下して差支えないか?

2.組合の業務執行のすべてを員外者に委任することは、法第38条の2の建前よりしていかがか?

Answer

当該請求は、貴見のとおり招集の理由あるいは改選の理由が不充分であり、これを却下して差支えないと考える。
なお、総会招集の請求は、組合員が他の組合員の同意を得て行うこととなっているので、同一書式により各人毎の同意を得ることは差支えないが、各人毎に直接組合に請求することは適当でない。
また、業務執行のすべてを員外者に委託することについては、当該員外者が代表理事であれば差支えないと考える(中協法第35条第4項及び同法42条において準用する商法第78条)。
ただし、これは、あくまで業務執行の実行の段階でのものであり、組合の運営方針あるいは事業計画の決定等は理事会あるいは総会の権限であって、このような事項を員外者に委託することは中協法違反となり、また、当然総会招集請求却下の理由となる。(148-177)

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