(5)瑕疵がある場合の総会議決の効力について

Question

次のような瑕疵がある場合の総会議決の効力、及び行政庁のとるべき措置をご教示願いたい。なお、当該議決に基づく定款変更については、認可済みである。

1.中協法第10条第3項の限度を超える出資を架空組合員名義に分割するとともに、当該架空
 組合員の書面議決を議決数に加えた。

2.持分払戻済の脱退者について、書面議決書を作成、議決権数に加えた。

3.中協法第53条の特別議決に適合させるため、1、2の作為により法定議決権数を確保する
 体裁を整えた。

4.ただし架空組合員の出席数及び議決権数を除いても、法定要件は満たしている。

Answer

総会の議事において、架空組合員の書面議決を議決数に加える等、法令に違反する事実があったとしても、行政庁による定款変更の認可に当たっては、その事実を知り得なかったものであり、議事録等必要書類により適当と認めて認可したものであれば一応形式的には適法に認可されたものと解する。
しかしながら、上記法令違反を発見した場合は、中協法第54条において準用する商法第247条の規定により組合員又は理事は議決の日から3月以内に議決取消の訴えを提起することができることになっているが、かかる法令違反は、刑法上の私文書偽造にも該当するおそれがあり、行政庁は、かかる法令違反については、中協法第106条の規定による業務改善命令を発動する等速やかに所要の措置を講ずる必要があると考える。

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