(2)総代制をとる組合が役員選挙を総会で行うことについて
Question
総代制をとる組合において、役員の選挙だけは総会で行う旨定款に規定してよいか。
Answer
総代会は、総会に代わるものとして、特別の議決事項を除き(解散、合併等の議決)その権限に属する事項については組合の最高決定機関と解すべきである。しかし総代会は定款によって設置されたものであるから、その定款の定めにより、総代会の権限に属すべき事項のうち、特に一定の事項を限って総会の権限に属させることは可能である。したがって、役員選挙を総会において行うことを定款に規定することは差し支えない。