(9)総代任期の規約による延長の是非
Question
某信用組合において、総代の任期を定款で2年と定めているにもかかわらず、規約において任期後もなお1ヵ月は残任し得る旨定めているが、有効か。
Answer
総代の任期は、理事の如く残任義務の法定規定がないので、定款所定の任期をもって総代はその資格を失う。したがって、規約をもって残任を規定することは、定款違反であり無効である。
某信用組合において、総代の任期を定款で2年と定めているにもかかわらず、規約において任期後もなお1ヵ月は残任し得る旨定めているが、有効か。
総代の任期は、理事の如く残任義務の法定規定がないので、定款所定の任期をもって総代はその資格を失う。したがって、規約をもって残任を規定することは、定款違反であり無効である。
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