(11)総代の辞任届の効力について(2)
Question
総代から辞任届が提出された場合、組合が受理すればその日をもってその組合員は総代たる権利義務を失うと解してよろしいか。
また、辞任届の受理は、総代会に諮ることなく理事会で決定してもよろしいか、あるいは代表理事の権限で受理してよろしいか。
Answer
総代が辞任届を提出し、組合がそれを受理したのであれば、その総代は辞任したことになり、総代たる権利義務は失うものと解する。総代は、いつでも辞任できるものであるから、辞任届が正式に受理されたものであれば当該総代は辞任したことになる。この場合の受理者は、代表理事で差し支えないと解する。