(1)出資1口の金額の減少について(1)
Question
組合員の加入を容易にするため、従来出資1口の金額5万円を1万円に変更し、既加入組合員の出資1口を5口に変更する場合は、組合財産に実質的減少をきたさず、したがって債権者の利益を害するおそれもないと思われるが、この場合も中協法第56条の手続を必要とするか?
Answer
出資1口の金額の減少には、一般的に、次の二つの場合がある。
すなわち、事業の縮小等により予定出資額を必要としなくなった場合の減少、及び欠損を生じた場合における出資額と純財産額とを一致させるための減少である。
したがって、おたずねの件のような場合は、実質的な出資1口の金額の減少ではないが、形式的には出資1口の金額の減少と解すべきであるから、中協法第56条及び第57条に規定する手続をとらなければならないものと解する。(167-200)