(2)出資1口の金額の減少について(2)
Question
ある事業協同組合において、その組合員の引き受けた出資の払込みがすでに全額完済しているのであるが、更に出資の増額をはかって組合事業の拡充強化を行うとし、現行の定款の規定では出資1口の金額が10,000円であり、その払込みも1口につき2回払いの5,000円であるが、これでは今後の増資を引き受けかねる組合員が大部分であるので、払込方法を緩和しようとして次のとおり定款を変更しようとしている。<BR>なお、2.の場合は1口の金額が2分の1になるが、その口数は2倍になるので現在の出資総額には減少をきたさない。
1.1口の金額は現行のまま10,000円で、その払込方法を1口につき2,500円(現行の
2回払を4回払込)にする。
2.1口の金額を現行10,000円から5,000円に減少し、第1回の払込を1口につき
2,500円にする、という方法で何れも条文の中に但し書で増員分につき適用するということ
を明記しようとするものである。
以上の場合において、1.又は2.の方法で定款変更認可申請をして、認可されるかどうか?
Answer
おたずねの件については、1.及び2.のいずれの場合であっても認可されることができるものと解する。
なお、1.の場合は単に出資の払い込み方法の変更であるからとくに問題はないが、2.の場合は、出資1口の金額の減少であるので中協法第56条及び第57条の規定による債権者保護手続をとることが必要であり、またその手続を終了したことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない(中協法施行規則第5条第3項)から注意が必要である。(168-201)