(13)事務所の所在地登記について
Question
組合の事務所登記に際して、何市何町何番地何ビル何階何号室とまで記載しなければならないとの説があるが、建物の名称まで記載する必要があるのか?
Answer
組合事務所の所在地については、行政区画名をもって表示した地番までを表示すればそれで足り、かつ完全である。
なお、申請者側から何ビル何号室までを記載することは差し支えはない。(174-208)
組合の事務所登記に際して、何市何町何番地何ビル何階何号室とまで記載しなければならないとの説があるが、建物の名称まで記載する必要があるのか?
組合事務所の所在地については、行政区画名をもって表示した地番までを表示すればそれで足り、かつ完全である。
なお、申請者側から何ビル何号室までを記載することは差し支えはない。(174-208)
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