(3)一法人から複数の役員を選出することについて
Question
1.理事のうち組合員たる一法人の役員から複数の理事を選任できるか?
2.組合員たる一法人の役員から理事と監事を選任できるか?
3.上記に質疑1.、2.が合法的な場合被選者1人を除き他は員外役員となるか否か?
質疑2.の合法的な場合でも、
(1)一法人でも一組合員であるので一組合員から理事と監事が出ることは役員の兼職禁止に
抵触するとの意見
(2)役員の就任は自然人(個人)として就任するので同一法人から出ても兼職とならないと
の意見
どちらが正しいか?
なお、当組合の実際例については組合員たる一法人の代表取締役を理事に、他の平取締役を監事に選任する状況にある。
Answer
1.理事は、組合員たる一法人の役員から複数の理事を選任できる。
2.組合員たる一法人の役員から理事と監事を選任できる。
3.複数の組合役員を選任した場合複数の組合役員は員内である。
4.(2)のとおりである。すなわち、役員の就任は自然人として就任するので、同一法人か
ら出ても兼職とはならない。
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