(16)理事の任期伸長規定を置くことの可否について
Question
役員の任期が常に通常総会の終結の時をもって満了するように定款を変更することはできるか。
Answer
通常総会が理事の任期を超えて開催されることを想定し得るため、通常総会の会日が年度によって異なるのに応じて理事に任期が短縮又は伸長され、常に通常総会の終結の時をもって任期が満了するように定めることができるようにすれば便宜であり、そうすることによって、決算書類の承認に当たって、決算当時の理事に現任者として説明の任に当たらせることができ、より適正な組合運営が期待できる。
中協法では、「役員の任期は、3年以内で定款で定める機関とする。」と規定し、3年以内であれば定款で自由に定め得る。
これにより、理事の任期を2年以下としている組合にあっては、定款に規定することによって任期伸長規定を置くことができる。
また、中協法は、商法第256条第3項のような任期伸長規定を法律上持たないので、中協法の定める理事の任期である3年を超えることとなるような規定を定款に置くことはできないため、理事の任期を3年としている場合には、この任期伸長規定を置くことはできない。
なお、監事についても同様である。
さらに、任期満了又は辞任によって退任した組合の役員は新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有することとされているが(中協法第42条が準用する商法第258条)、この規定は退任した役員の残任義務を定めたものであって、役員の任期自体を伸長させる規定ではない。