(38)全国連合会と地区連合会との役員兼職について
Question
全国連合会と都道府県を単位とする地区連合会があり両者が実質的に競争関係にある場合において、両組合の理事又は監事の兼職は、法に抵触するか。
Answer
地区連合会の事業と全国連合会との事業は、実質的に競争関係にあると考えられるが、地区連合会は全国連合会の会員資格として定款に定められる事業以外のものを行うものではないので、中協法第37条第2項第1号に該当せず、また、同条第2項第2号によっても地区連合会が中協法第8条にいう小規模の事業者であれば全国連合会の理事、又は監事に就任することは差し支えないものである。
なお、中協法第37条第2項は、理事への就任を禁止したものであるから監事への就任は、いずれの場合であっても差し支えないものである。