(42)役員報酬の請求権について

Question

役員としての報酬を受けていた某組合の専務理事が在職中にもかかわらず、理事会と意見の対立が原因で、その支払を停止されたが、この理事は不払部分について組合に請求できるか?
請求できるとして、組合がその支払いを拒んだ場合はどうしたら良いか?

Answer

組合と理事とは委任関係にあるから、委任者である組合(執行機関たる代表者に該当)と受任者である当該理事との間に報酬支払の特約があれば、その契約が解除されていない限り、中協法第42条において準用する商法第254条第3項で準用する民法第648条の規定により、当該理事は組合に対し報酬支払の請求権をもつ。
また、組合がこれに対して支払を拒む場合は、民事訴訟手続により90万円を超えない請求であれば簡易裁判所、これを超える場合は地方裁判所に、それぞれ「役員報酬請求の訴え」を提起することとなる。(124-137)

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