(16)役員のリコールの手続き
Question
私どもの組合は20年余りの歴史を有しているのですが、現執行部は組合活動に情熱がなく、運営についても不公平、不明朗な点が多いように感じています。
このままでは組合の発展はおろか、最近の経済情勢から取り残されるのではないかと危惧されます。
現役員の任期は2年余もあることから、この際役員改選の請求を起こしたいと思います。これについての手続きについてお教え下さい。
Answer
少数組合員の権利として中小企業等協同組合法第41条では、役員の改選請求と手続きについて定めています。
まず役員改選の請求をする人は、改選の理由を記載した書面に総組合員の5分の1以上を連署したものを理事に提出することになっています。
そしてこの請求は、理事全員又は監事全員について同時にしなければなりませんが、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、理事、監事それぞれ全員でなくても、その一部の人達だけに対してでもよいことになっています。
この役員改選の請求があったときは、理事長は理事会に諮ったうえ、請求のあった日から20日以内に臨時総会を開催しなくてはいけません。
つまり改選の請求のあった日から10日以内に総会の招集の手続きをする必要があります。もしこの手続きがなされなかった場合には、法はその請求をした人が行政庁の承認を得て自ら総会招集の手続きができる旨を認めています。
そして、この臨時総会の場で役員改選の是非が問われるわけですが、これは通常の議決と同様に出席者の過半数の同意があると役員は解任されます。
ここで注意しなければならないのは、理事は改選請求に係わる役員に対し、総会の日から7日前までに既出の改選の理由を記載した書面を送り、総会において弁明する機会を与えねばなりません。これを怠ると罰則の規定が適用されます。
もちろん役員改選の議案が否決されたときは当該役員は引き続いてその職務を従来通り行えます。これに不服がある場合、その旨を行政庁に申し出る別の途が開かれています(中小企業等協同組合法第104条)。
しかし役員改選請求については、組合員数が少ない組合の場合には極めて少数の組合員の意思で成立するので、みだりに行使すべきでないでしょう。(88-9-2)