(18)役員選挙についての疑義

Question

役員改選期を控えていますが、役員選挙方法について2つお尋ねします。

1.理事と監事とは分けて選出すべきとのことですが、何故でしょうか。

2.模範定款例によれば「得票数が同じであるときは、くじで当選人を決める。」とありますが、
 重要な役員をくじで決めるとは不謹慎のように思えます。何故「くじ」としたのでしょうか。

Answer

役員の選挙方法として、例えば、得票数の多い順から理事を決めていき理事の員数を充たした段階で、次の得票数の者から監事としていく。
このように理事と監事とを1つの選挙で選出することは、適当でありません。
何故なら、理事は業務執行を、監事は会計等の監査を職務としており、役員であっても職務内容を異にするものです。これを一緒に選出しようとしても、組合員にとっては、極端にいえば意思表示(投票)のしようがないといえます。
また、このことから得票数の多寡によって両者を区別すべき性格のものでないといえます。このようなことが一緒に選挙しない理由です。
一般の「くじ」についてのイメージからすれば、不謹慎の感じをもたれるのも最もと思いますが、この場合は恣意の入る余地のない公平・公正な方法として採用されているものです。
「くじ」以外の方法としては、例えばジャンケンによる方法も考えられますが、感情等の入る余地があります。
また、投票・挙手等の多数決の方法も考えられますが、必ず多数派が当選することになります。
なお、全役員を1つの選挙で選出すべき主旨は、役員構成が少数派排除による多数派代表に偏することの防止にあることに留意下さい。(88-5-1)

徳島県中小企業団体中央会

〒770-8550
徳島県徳島市南末広町5番8-8号
徳島経済産業会館 KIZUNAプラザ 3階

TEL:088-654-4431 FAX:088-625-7059

中央会周辺地図はこちら