(12)選任制採用組合における議決によらない場合の総会の書面議決権行使の取扱いについて
Question
本組合では選任制によって役員を選出することとしている。
本年度は役員改選の時期であり、総会の開催案内をしたところ、書面をもって予め総会の前に議決権を行使している組合員がいる。総会の当日、出席者の議決以外の方法例えば挙手などによることとなった場合、前もって書面議決をしていたことは無効になるのか、それとも議決以外の方法の多数決の数に反映され加算されるのかどうか。
Answer
選任制を採用した場合、議決以外の方法を採用しようとする場合には、予めその点についても書面により賛否を徴しておく必要がある。その場合の方法としては、総会の開催通知に「挙手等議決以外の方法を採用することになった場合には、書面議決書で行った賛否の判断は、そのまま議案に対する意思表示となる」といった文書を予め通知しておけばよい。