(3)存立時期を定めている組合の存続について
Question
昭和51年3月31日を存立時期と定款に規定している組合(昭和41年設立)が、組合存続を図るべく、昭和51年2月25日に定款変更の議決を行ったが、定款変更の認可手続を怠たり、昭和53年に至り認可申請をしてきた。
組合は活発に事業を行っており、認可したいと思うがどうか。
Answer
1.昭和41年の設立認可申請に当たって組合の存立時期を定款に定めたことは、中協法第62条
第1項第4号の規定によってその存立時期の満了とともに当然法定解散の効力が発生するもので
あることを当初から予測していたものである。
したがって、もしこの組合が存続する意思があれば存立時期満了前において行政庁に対し、法
第51条第2項の規定に基づく定款変更の認可申請がなされるべきである。しかるに、組合側は
存続の議決はしたが、行政庁に対し認可申請を怠り、既に今日まで2年半を経過しており、この
組合においてたとえ存続の意思を有していたとしても所定の手続がなされていない以上、法定解
散の事由が消滅したものとはならない。
このため、本組合は、昭和51年3月31日において法定解散したものであり行政庁に解散届
の提出をさせる必要がある。
2.本組合が存立を希望し、県としてもこれを存続させたい意向であれば、新しく組合設立の申請
を行わせるよう指導すべきである。